○定住促進化事業資金利子補給金交付要綱
平成5年3月17日告示第12号
定住促進化事業資金利子補給金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2 この要綱で「定住」とは、本村の住民基本台帳に登録されている者が引続き居住し、又は今後居住を継続しようとすることをいう。
2 この要綱で「金融機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(資金の種類等)
第3 資金の種類、限度額及び条件は、
別表のとおりとする。
2 貸付利率は、村と金融機関とで定めた利率とする。
(申し込み)
第4 資金を申し込みしようとする者は、定住促進化事業資金借入申込書(
様式1)2部のほか、必要な書類を提出するものとする。
(貸付の決定等)
第5 貸付けの審査及び決定は、金融機関が行うものとする。ただし、金融機関は決定にあたっては、事前に村長と協議するものとする。
(補給金の額)
第6 第1に規定する補給金の額は、利子補給期間の平均貸付残高に3%を乗じて得た金額を限度とする。ただし、第3第2項で定めた利率が6%以内の場合は、利子補給対象期間の平均貸付残高にその率を乗じて得た額の1/2の額とする。
(補給の期間)
第7 利子補給の期間は、要綱に基づく貸付額の残高が存続する期間とする。
(申請)
第8 利子補給金の交付を受けようとする者は、第4の申し込みをするとき、定住促進化事業資金利子補給金交付申請書(
様式2)を村長に提出し、その承認を得なければならない。
2 前項の申請書により金融機関は、申請者に代わって利子補給金を村に毎年1回2月末までに請求するものとする。
(補給金の交付)
第9 村長は、金融機関の請求に基づき、当該資金の貸付の内容を審査し、適正であると認めた場合は、第6の利子補給金を交付する。
(補給金の返還等)
第10 借入者が資金を目的以外に使用した場合又は資金の返済を延滞したときは、補給金の返還又は停止することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(小規模総合対策事業資金融資利子補給金交付要綱の廃止)
2 小規模総合対策事業資金融資利子補給金交付要綱(昭和53年告示第17号)は廃止する。ただし、貸付額の残高が存続する期間は、なおその効力を有する。
附 則(平成7年1月24日告示第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成7年3月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前に貸付けた資金は、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月23日告示第29号)
(施行期日)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日告示第31号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別表
資金の種類 | 1世帯当たり貸付限度額 | 利率 | 償還期限 | 据置期間 | 償還方法 | 貸付方法 | 備考 |
黒毛和種牝牛導入 | 500,000 | 金融機関と協議した率 | 年以内 | 年 | 月賦又は半年賦 | 金融機関の定めによる | 仔牛購入 |
5 | ― |
畜舎堆肥舎新設増改築 | 500,000 | 5 | ― | |
農機具購入 | 500,000 | 4 | ― | |
土地改良 | 400,000 | 5 | ― | |
園芸施設 | 300,000 | 3 | ― | |
特産 | 300,000 | 3 | 1 | |
店舗改造機械導入 | 1,000,000 | 2 | ― | |
木材加工移転 | 5,000,000 | 5 | ― | |
| | | | |
1世帯当たりの貸付限度額は、総額で600万円以内とする。 |
様式1
様式2