○自家用車公務使用規則
平成9年6月27日規則第8号
自家用車公務使用規則
自家用自動車等の公務使用規則(昭和45年規則第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員が所有又は使用している自動車(以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の手続及び旅費、借上料の支給並びに損害賠償等について定めることを目的とする。
(自家用車の使用)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、公務使用自家用車届出書(
様式第1号)により、あらかじめ総務課長に届け出ておかなければならない。当初の届出事項に変更のあったときも同様とする。
2 職員は、前項に規定する自家用車を公務に使用するときは、自家用車公務使用承認簿(
様式第2号)により、その都度課長等決裁権者の承認を得なければならない。
第3条 自家用車を公務に使用できる場合の基準は、次の各号による。
(1) 災害その他緊急を要するとき。
(2) 公用車が利用できない場合又は適当な交通機関がない場合で、自家用車を使用しなければ用務が達せられないと認められるとき。
(3) その他特に使用する必要が認められるとき。
2 課長等は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当であると認められるとき。
(2) 運転経験が浅い等職員の運転技術が未熟であるとき。
(3) 当該自動車について、対人賠償保険1億円以上、対物賠償保険500万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していないとき。
(4) 自動車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていないとき。
(旅費の支給等)
第4条 第2条の承認を受けた自家用車(以下「公務使用車」という。)による旅行に対する旅費又は借上料の支給は、次の各号による。
(2) 交通機関のない地域及び村内の旅行並びに特別の場合は、その走行距離に対して1キロメートル当たり30円の借上料
(損害賠償等)
第5条 公務使用車が交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合の損害賠償については、公務使用車を公用車とみなして取扱う。この場合において、村は、当該公務使用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険の請求権を代位取得するものとする。
(2) 公務使用車が損傷した場合は、その修繕に要する経費相当額は村が負担する。
2 公務使用車が交通事故以外で第三者の責任による損害を受け、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合は、前項第2号の例による。
3 前2項の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、村は当該職員に対して求償することができる。
附 則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月25日規則第17号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号