○大桑村議会議員及び大桑村長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程
平成20年8月27日選挙管理委員会告示第15号
大桑村議会議員及び大桑村長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関する規程
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第7号の規定に基づき、選挙運動のために頒布されるビラ(以下「ビラ」という。)に貼る証紙の交付について必要な事項を定めるものとする。
(証紙)
2 証紙は、ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(証紙の交付申請)
第3条 証紙の交付を受けようとする村長選挙の候補者は、立候補の届出後、証紙交付申請書(様式第2号)にビラを添えて委員会に提出しなければならない。
2 交付申請枚数は必要に応じ記載し、その都度委員会に提出しなければならない。ただし累計交付枚数は、法第142条第1項第7号に規定する枚数を上限とする。
(証紙の交付)
第4条 委員会は、証紙交付申請書等の内容を審査し、適正であると認めたときは速やかに当該申請者に証紙を交付するものとする。
2 委員会は、証紙交付台帳(様式第3号)を備え、交付の都度所要事項を記入しておかなければならない。
(証紙の再交付)
第5条 いかなる理由においても一度交付を受けた証紙の再交付はしない。
(証紙の再貼付)
第6条 一度貼付し使用した証紙を他のビラに再貼付して使用することはできない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日選挙管理委員会告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)