○大桑村住宅増改築補助金交付要綱
平成22年12月7日告示第54号
大桑村住宅増改築補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、個人住宅の質の向上と地域経済の振興を図るため、村内業者により住宅の増改築工事を行った者に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、
大桑村補助金等交付規則(昭和53年規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 個人が所有する、建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「建築基準法」という。)に適合する家屋(建築基準法施行以前物件は同等とみなす。)又は家屋の部分で、村内に存するものをいう。
(2) 村内業者 大桑村内に事業所(支店、営業所は除く。)を有する施工業者をいう。
(補助対象工事及び補助金額)
第3条 補助対象工事及び補助金の額は、
別表第1のとおりとする。ただし、電気製品及び家具等の工事を伴わない購入は補助対象としない。
2 店舗又は事務所等が併設された住宅の増改築工事については、居住部分を補助対象とし、共用部分については案分し補助対象経費を算出する。
3 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
4 補助金交付決定後に着工し、補助金申請年度に属する3月31日までに完了できる増改築工事であること。
5 過去に当該補助金の交付を受けて増改築工事を行った住宅については、交付決定日から起算して10年が経過していること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、村内業者により住宅の増改築工事を行った者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。
(1) 本人及び同一世帯員に村税及び使用料等の滞納がある者
(2) 大桑村と係争中の者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)の者又は暴力団員と密接な関係を有する者
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大桑村住宅増改築補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に申請しなければならない。
(1) 工事にかかる見積書の写し
(2) 工事予定箇所の写真
(3) 建築確認申請が必要な住宅にあっては、建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定して、大桑村住宅増改築補助金交付決定通知書(
様式第2号)又は大桑村住宅増改築補助金不交付決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(変更又は中止の届出)
第7条 申請者は、工事の内容を変更し、又は中止しようとするときは、大桑村住宅増改築補助金工事変更(中止)届出書(
様式第4号)を村長に提出し、承諾を受けなければならない。
2 前項の規定による村長の承諾を受けずに工事内容を変更し、補助対象額が増加した場合の該当増加分の経費は、補助対象外とする。
(完了報告)
第8条 申請者は、工事が完了した日から1月以内(完了日が3月中にあっては3月31日まで)に、大桑村住宅増改築補助金工事完了報告書(
様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、村長に報告しなければならない。
(1) 工事の代金請求書又は領収書の写し
(2) 工事完了箇所の写真_
(3) 建築確認申請が必要な工事にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、増改築工事が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、大桑村住宅増改築補助金交付確定通知書(
様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の通知後、申請者が提出する大桑村住宅増改築補助金請求書(
様式第7号)によって補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条 村長は、補助金の交付を決定した申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、大桑村住宅増改築補助金交付取消通知書(
様式第8号)により、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 申請書その他の添付書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 補助金交付確定後、30日以内に補助金の請求がないとき。
(3) 第4条第2項に規定する要件に該当することが明らかとなったとき。
(4) その他不正な手段によって補助金を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、大桑村住宅増改築補助金返還命令書(
様式第9号)により返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
前 文(抄)(平成25年11月14日告示第94号)
平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年3月1日告示第9号)
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は平成29年3月1日から施行する。
附 則(令和元年11月27日告示第72号)
(施行期日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は令和元年11月27日から施行する。
附 則(令和5年1月25日告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象工事 | 補助率 | 補助金限度額 |
村内業者が施工する次に掲げる住宅の増改築工事で、総費用が50万円以上のもの。 (1)台所、浴室、便所、洗面所等の居住に供する部分の改修 (2)内装、屋根、外壁等の改修 (3)下水道等接続工事 | 1/5 | 40万円 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)