○大桑村軽自動車税課税保留及び課税除外事務取扱要綱
平成28年12月14日告示第93号
大桑村軽自動車税課税保留及び課税除外事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車等が既に滅失又は解体等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第12条から第16条の規定による登録又は
大桑村税条例(昭和37年大桑村条例第1号)第87条第2項及び
第3項の規定による申告がされていない軽自動車税の課税保留及び課税除外(以下「課税保留等」という。)の取扱いを行うために必要な事項を定め、課税の適正化と事務処理の効率化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等についてその課税を一時的に保留することをいう。
(3) 課税除外 軽自動車等が滅失又は解体等により、機能を喪失したと認められるもの、若しくは用途廃止したと認められるものについて、その課税を除外することをいう。
(課税保留等の範囲)
第3条 課税保留の対象となる軽自動車等は、
別表第1に定めるとおりとする。
2 課税除外の対象となる軽自動車等は、
別表第2に定めるとおりとする。
(課税保留等の申立て)
第4条 課税保留等を受けようとする者は、村長に対し軽自動車現況申立書(
様式第1号)及び
別表第1、又は
別表第2に掲げる関係書類を提出しなければならない。
(課税保留等の決定)
第5条 村長は、軽自動車現況申立書の提出があったとき、又は村が
別表第1、かつ、
別表第2の事由に該当する軽自動車等を発見したときは、その状況調査を行い、決議により課税保留等の要否を判断するものとする。
(課税保留等の始期)
第6条 課税保留等の始期については、第2条に掲げる事由のあった月の属する年度の翌年度の4月1日以降とする。ただし、同条第1項第1号から第4号に掲げる項目については、3箇月以上経過したときに適用とする。
(課税保留等の取消)
第7条 課税保留等の該当事項が消滅した場合、虚偽又は不正行為により税額を免れた場合は、課税保留等を受けた期間に係る軽自動車税について、遡及して課税するものとする。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 課税保留できる要件
軽自動車等の状態 | 提出書類等 |
盗難被害を受けた場合 | 1 軽自動車現況申立書 2 被害届があることを証する警察署長の証明書 |
村税に起因しない事件の証拠物件として押収された場合 | 1 軽自動車現況申立書 2 押収してあることを証する警察署長の証明書 |
売却又は譲渡等をしたが、所有権移転等の手続きが行われていない軽自動車等について所在不明となっている場合 | 1 軽自動車現況申立書 2 次のいずれかの事実を証する書面 (1) 警察署へ被害届を提出していること。 (2) 自動車の売主に対し、自動車の所在確認及び引き渡し等を求めていること。 (3) 自動車の譲渡等を受け渡した者に対し、自動車の所在確認及び名義変更の手続きを行うよう求めていること。 |
自動車検査証(以下「車検証」という。)が更新されていない軽自動車等で、使用不能な状態にあると認める場合 | 1 軽自動車現況申立書 2 車検証 |
賦課期日において、相続人が確定できない場合 | 1 相続放棄申述書 |
賦課期日において、法人が解散等をしたことにより、送付先が確定できない場合 | 1 法人登記簿謄本 |
課税保留を行うことが適当であると村長が特に認める場合 | |
別表第2(第3条関係)
1 課税除外できる要件
軽自動車等の態様 | 除外年度 | 提出書類等 |
災害等により車両を滅失又は解体したことにより、軽自動車等としての機能を喪失した場合 | 滅失又は破損した翌年度から | 1 軽自動車現況申立書 2 罹災証明書 3 交通事故証明書 |
軽自動車等以外の目的で使用し、路面を移動する機能がないと認める場合 | 用途廃止した翌年度から | 1 軽自動車現況申立書 2 返納証明書 |
課税除外を行うことが適当であると村長が特に認める場合 | 状況に応じて除外 | |
課税保留等の原因となる日が特定できない場合は、申請又は調査により確認した日とする。
様式第1号(第4条関係)