○大桑村すこやか子育て応援事業実施要綱
平成29年3月30日告示第43号
大桑村すこやか子育て応援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本村で児童を養育する保護者(以下、「保護者」という。)に対して出産及び入学の祝金(以下、「祝金」という。)を支給することにより、大桑村の次代を担う子供たちの健やかな成長を願うとともに、子育て世代の定住促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱に定める保護者とは次に定める者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に登録されている者
(2) 出産によって子の母親または父親となった者
(3) 現に児童を養育している者
(受給資格)
第3条 祝金は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者に支給する。
(1) 申請時において現に出生児を養育していること。
(2) 申請時において学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する小学校又は中学校に入学した児童を養育する保護者であること。
(3) 前2号に準ずるもので村長が特に認めた者。
(祝金の種類及び額)
第4条 祝金は、出産祝金及び入学祝金とする。
2 祝金の額は次に定めるとおりとする。
(1) 出産祝金 5万円
(2) 入学祝金 5万円
(祝金の支給)
第5条 出産祝金は、出産時に支給する。
2 入学祝金は、小学校入学時及び中学校入学時に支給する。
(申請)
(支給の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、支給要件を審査の上、支給の可否を決定し、大桑村すこやか子育て応援事業祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、通知後速やかに申請者に祝金を支給するものとする。
(返還)
第8条 村長は、虚為の申請その他不正な方法で祝金の支給を受けた者があるときは、祝金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(台帳)
第9条 村長は、大桑村すこやか子育て応援事業祝金交付台帳(様式第3号)を備え、必要事項を記入するものとする。
(祝金の支給の特例)
第10条 旧大桑村出産祝金支給条例(昭和48年6月25日条例第17号)第3条の規定により支給を受けた者のうち平成22年4月2日から平成29年4月1日までに出生した児童を養育する保護者は第5条に規定する中学校入学時の支給については、適用しない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)