○大桑村危険木等伐採事業補助金交付要綱
令和5年1月20日告示第2号
大桑村危険木等伐採事業補助金交付要綱
(趣旨)
(交付対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、別表1の補助基準を満たす樹木(以下「危険木等」という。)を当該年度内に別表2の事業者によって伐採する事業とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村税、使用料等村への滞納がなく、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 危険木等の所有者又は管理者
(2) 危険木等の所有者又は管理者から伐採の同意を得た者
(交付対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は危険木等の伐採に係る経費(伐採費、集積費等)とする。
2 伐採した樹木の処理に係る経費(運搬費、産業廃棄物処理費等)及び交付対象経費に係る消費税額は補助金の対象としない。
(交付額等)
第5条 補助金の交付額は、交付対象経費に4分の3を乗じて得た額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)以内とし、別表3の額を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 補助金の申請期間は4月1日から12月28日までとする。
(交付決定)
第7条 村長は前条の規定による申請があったときは、必要な事項を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(事業の着手)
第8条 前条の規定による交付決定を受けた交付申請者は、速やかに事業に着手するものとする。
(事業内容の変更等)
第9条 交付申請者は、事業内容を変更又は中止しようとするときは、補助金交付変更(中止)申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、村長に提出しその承認を受けなければならない。
2 村長は前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付変更(中止)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付申請者は、事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付の確定)
第11条 村長は、前条の規定により提出された実績報告書の審査及び現地調査により、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(交付請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた交付申請者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日又は申請年度の3月末日のいずれか早い日までに、補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 村長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
2 前項の規定は、前条に基づく補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 村長は第1項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合は、その返還を命じることができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月22日告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
補助基準

危険木

ライフライン対象物(公道、電線等架空線、危険木の所有者又は管理者以外の者が所有する住宅敷地等)及び農地、河川に直接的な被害を及ぼす可能性のある樹木で、樹高5メートル以上の樹木

誘引木

果樹としての利用がされておらず、鳥獣を誘引し、周辺への被害が懸念される樹木(カキ、クリ、クルミを主な対象とし、ミズキやサクラ等も含む。)

別表2(第2条関係)

村内事業者

大桑村内に事業所(支店、営業所を含む。)を置く事業者

村外事業者

村内事業者以外の事業者

別表3(第5条関係)

村内事業者

500,000円

村外事業者

300,000円

様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)