○大桑村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成26年8月29日告示第61号
大桑村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱を次のとおり定め、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
大桑村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器購入に係る費用を助成することにより、補聴器の早期装用を促し、もって聴力の向上、言語発達の支援、周囲とのコミュニケーション障害及びそれに伴う情緒障害の改善を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 大桑村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(以下「事業」という。)の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する児童で、村内に在住する18歳未満の者とする。
(1) 両耳の聴力レベルが70dB未満で聴力障がいによる身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付対象外であること。
(2) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると判断されていること。
(対象者の所得要件)
第3条 法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯(世帯の中に住民税所得割が46万円以上の者がいる場合)に属する児童はこの事業の対象外とする。
(助成金の交付額)
第4条 補聴器の購入に係る助成金の交付額は、
別表に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。身体の障害の状況によりイヤーモールドを必要とする場合は、法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)に基づき、基準の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。また、補聴器の修理に係る助成金の交付額については、基準に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てることとする。
(助成金の申請回数)
第5条 補聴器の購入に係る助成金については、第6条第1項第1号に定める医師の処方があった場合のみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る助成金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により毀損した場合を除く。
(申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)は、大桑村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)に以下に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。ただし、補聴器の修理に係る助成金の場合には、第1号の添付は不要とする。
(1) 社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書(
様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) その他村長が必要と認める書類
(助成決定)
第7条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、速やかに助成の可否を決定し、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付決定通知書(
様式第3号)又は軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付申請却下通知書(
様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第8条 村長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と村長が認めるとき。
(助成金の請求)
第9条 決定の通知を受けた申請者は、速やかに補聴器の購入又は修理等を行い、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業請求書(
様式第5号)に領収書を添えて、村長に助成金を請求するものとする。
2 村長は、助成金の請求を受けたときは、内容を審査の上、速やかに助成金を支給するものとする。
(関係帳簿の整備)
第10条 村長は、補聴器購入助成費の支給に当たって、大桑村軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金決定簿(
様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
別表(第4条関係)
名称 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900 | 補聴器本体 電池 |
骨導式ポケット型 | 70,100 | 補聴器本体 電池 骨導レシーバー又はヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 120,000 |
※購入した補聴器の種類に応じて、上記基準額に対する3分の2の額。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
※イヤーモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)