○大桑村村道認定の手続に関する要綱
平成27年7月10日告示第54号
大桑村村道認定の手続に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条及び第16条の規定に基づき、村道の適正な管理及び道路網の整備を図るため、村道の認定及び私道の村道編入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「私道」とは私設道路その他村道以外の道路(国道、県道、林道及び農道を除く。)をいう。
(認定基準)
第3条 村道に認定する道路は、法令その他の特別の定めがあるものを除き、次の基準のいずれか1つ以上に該当するものでなければならない。
(1) 公共施設等(役場、学校、公民館等)と国道、県道及び村道と連絡する道路
(2) 集落と国道、県道及び村道と連絡する道路
(3) 国道と県道を連絡する道路
(4) 観光施設と国道、県道及び村道と連絡する道路
(5) 地域開発のため特に必要な道路
(6) 村長が特に必要と認めた道路
2 農道及び林道は、その路線が前項の要件を備えたものであり、村道として管理することが適当であると認めた道路を認定するものとする。
(構造基準)
(認定の特例)
第5条 村長は、第3条及び第4条に規定する基準のほか、道路幅員2メートル以上で起終点が国道、県道及び村道のいずれかの道路に接続している道路については、第3条及び第4条に規定する基準にかかわらず認定することができる。
(私道の村道編入)
第6条 私道を村道に編入する場合は、第3条の各号のいずれかの道路に該当し、次の各号の要件を備えているものでなければならない。
(1) 道路の両端又は、一端が国道、県道及び村道のいずれかの道路に接続すること。
(2) 袋路状道路にあっては、終端で車両等が容易に回転できるものであること。
(3) 道路境界が明確であり、道路用地を村に寄付ができるものであること。
(4) 道路用地には、抵当権又は借地権が設定されていないこと。
(5) 第4条の基準を満たすものであること。
(編入申請)
第7条 私道を新設し又は、改良して村道に編入しようとする者は、村道編入申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 道路の現況平面図
(4) 道路用地及び道路付属物の寄付申出書(様式第2号
(5) 土地一筆調書(様式第3号)及び土地登記簿謄本
(6) 登記に必要な書類
(7) 縦横断図面
(8) その他村長が必要と認める書類
(審査)
第8条 村長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに審査しなければならない。
(編入手続)
第9条 村長は、この要綱の規定に適合していると認めたときは、所有権移転登記及び村道認定の手続きをするものとする。
(帰属権)
第10条 前条の規定により村道編入の認定を受けた道路については、移転登記の完了いかんにかかわらず村に帰属するものとする。
(協議)
第11条 村道を認定するについて、この要綱に基づくことができない事情があると村長が認めた場合は、関係者と協議し、その内容によるものとする。
(委任)
第12条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は内規で定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月30日告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)