○大桑村空き家対策事業補助金交付要綱
平成29年3月1日告示第10号
大桑村空き家対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、空き家等の有効活用による定住人口の増加及び地域の活性化と、老朽空き家による周囲への被害を防止するため、所有者等又は定住者が村内事業者により行う、空き家等に対する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、
大桑村補助金等交付規則(昭和53年規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 個人が所有する、現に居住又は使用していない(近く居住又は使用しなくなる予定のものを含む。)村内に存する建物及びその敷地をいう。
(2) 老朽空き家 空き家等の内、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれのあるものをいう。
(3) 家屋等 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する家屋又は家屋の部分で村内に存するものをいう。
(4) 所有者等 空き家等に係る所有権を有する者又は、売買若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 定住者 大桑村に住所を有する者(事業完了までに大桑村に住所を有する者を含む。)で10年以上定住する意思のある者をいう。
(6) 村内事業者 大桑村内に事業所(支店、営業所を含む。)を有する業者をいう。
(補助対象事業及び補助金額)
第3条 補助対象事業等及び補助金の額は、
別表第1のとおりとする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
3 補助対象事業を補助金交付決定後に着手し、補助金申請年度に属する3月31日までに完了できるものであること。ただし、やむを得ない事由があると村長が認めたときはこの限りでない。
4 空き家改修事業にあっては、電気製品及び家具等の工事を伴わない購入は補助対象としない。
5 空き家解体事業にあっては、所有者等が自ら居住又は使用することを目的とした家屋等建て替えのための解体工事の場合は補助対象としない。
6 補助対象となる空き家等を所有する不動産業を営む者及びその空き家等は補助対象としない。ここでいう不動産業を営む者とは、5棟以上の家屋等又は10室以上を貸し付けている者をいう。
7 空き家活用事業又は空き家改修事業(以下、「活用又は改修事業」という。)を以前に実施し補助金の交付を受けた空き家等にあっては、同一事業の補助金交付の日から起算して10年経過していること。
8 活用又は改修事業の補助金の交付を受けた空き家等は空き家解体事業を実施できない。ただし、活用又は改修事業のいずれか遅い方の補助金交付の日から起算して10年経過している場合はこの限りでない。
9 空き家改修事業を実施した空き家等にあっては、大桑村住宅増改築補助金の申請をすることはできない。ただし、補助金交付の日から起算して10年経過した場合はこの限りでない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当しない所有者等及び定住者とする。
(1) 本人及び同一世帯員に、大桑村又は前住所地において地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税その他使用料等の滞納がある者
(2) 大桑村と係争中の者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)の者又は暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 村長が特に認めた者
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大桑村空き家対策事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、村長に申請しなければならない。
(2) 事業の見積書の写し
(3) 現況写真(空き家の外観及び事業予定箇所)
(4) 空き家活用事業及び空き家解体事業にあっては、登記事項証明書の写し
(5) 前号において、登記名義人と申請者が異なる場合は、関係性を証明する書類
(6) 空き家改修事業にあっては、売買契約書の写し又は賃貸借契約の場合は空き家等の改修承諾書(
様式第3号)
(7) 空き家改修事業において、建築確認申請が必要な工事にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する確認済証の写し
(8) 申請日の属する年の1月1日に大桑村に住所を有していない者にあっては、前住所地の納税証明書
(9) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)_
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定して、大桑村住宅空き家対策事業補助金交付決定通知書(
様式第4号)又は大桑村住宅空き家対策事業補助金不交付決定通知書(
様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(変更又は中止の届出)
第7条 補助対象事業の内容を変更又は中止しようとする場合は、申請者は大桑村空き家対策事業変更(中止)届出書(
様式第6号)を村長に提出するものとする。ただし、軽微な変更にあってはこの限りでない。
(完了報告)
第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から1月以内(完了日が3月中にあっては3月31日まで)に大桑村空き家対策事業完了報告書(
様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 事業に要した費用の代金請求書又は領収書の写し
(2) 事業実施状況を確認できる写真(外観及び事業実施箇所)
(3) 空き家改修事業にあっては、申請者を含む世帯全員の住民票
(4) 空き家改修事業において、建築確認申請が必要な工事にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに内容を審査し、事業が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、大桑村空き家対策事業補助金交付確定通知書(
様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の通知後、申請者が提出する大桑村空き家対策事業補助金請求書(
様式第9号)によって補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条 村長は、補助金の交付を決定した申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 第3条又は第4条の規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消したときは、申請者に大桑村空き家対策事業補助金交付取消通知書(
様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、大桑村空き家対策事業補助金返還命令書(
様式第11号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消したとき。
(2) 空き家活用事業を実施した空き家等について、補助金交付の日から起算して10年未満の間に解体又は別の用途に使用したとき。
(3) 空き家改修事業を実施した空き家等について、補助金交付の日から起算して10年未満の間に転居、転出又は他人への貸与等の理由により居住しなくなったとき。
(4) 空き家解体事業を実施した空き家等の跡地に、補助金交付の日から起算して10年未満の間に所有者等が自ら居住又は使用することを目的とした家屋等を建築したとき。
2 前項第2号から第4号のいずれかに該当した者は、
別表第2に定める額を返還しなければならない。
3 返還命令を受けた者は、命令を受けた日から60日以内に補助金を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期間)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限りその効力を失う。
附 則(令和2年1月15日告示第2号)
(施行期日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は令和2年1月15日から施行する。
附 則(令和4年1月24日告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業名 | 補助対象費用 | 補助対象物件 | 補助対象者 | 補助率 | 補助金限度額 |
空き家活用事業 | 空き家等の有効活用を目的とし、空き家等を売却又は賃貸するために要する費用で、次に該当するもの。ただし、総費用が5万円以上のものに限る。 (1)家財道具等の運搬及び処分 (2)屋内及び屋外の清掃 | 大桑村空き家情報バンク登録物件 | 所有者等 | 1/2 | 10万円 |
空き家改修事業 | 定住するために購入又は賃借した空き家等の改修工事費用で、次に該当するもの。ただし、総費用が50万円以上のものに限る。 (1)台所、浴室、便所、洗面所等の居住に供する部分の改修 (2)内装、屋根、外壁等の改修 (3)下水道接続工事 | 売買契約又は賃貸借契約締結済物件 | 定住者 | 1/2 | 200万円 |
空き家解体事業 | 環境の維持と周囲への被害発生防止のために要する費用で、次に該当するもの。 (1)空き家等の解体撤去工事 (2)当該土地の整地及び清掃等 | 老朽空き家又は大桑村空き家情報バンクに登録後2年間成約に至っていない物件 | 所有者等 | 8/10 | 50万円 |
別表第2(第12条関係)
補助金交付日からの経過年数 | 返還を求める金額 |
5年未満 | 交付額の100% |
5年以上6年未満 | 交付額の80% |
6年以上7年未満 | 交付額の60% |
7年以上8年未満 | 交付額の40% |
8年以上9年未満 | 交付額の20% |
9年以上10年未満 | 交付額の10% |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第12条関係)