○大桑村国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領
平成31年3月25日訓令第3号
大桑村国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領
(目的)
第1条 この訓令は、大桑村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)であって、居所不明である者の資格喪失確認事務処理に関し必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象者は、次の各号に掲げるものとし、居所不明被保険者管理簿(以下「管理簿」という。)(
様式第1号)及び居所不明被保険者調査台帳(以下「調査台帳」という。)(
様式第2号)を作成するものとする。
(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状の返戻者
(2) 前号に掲げるもののほか、調査が必要と認められる者
(調査方法)
第3条 調査は、次の各号に掲げる手順に従い行うものとする。
(1) 台帳等の調査
ア 国民健康保険税の納付状況
イ 保険給付の状況として、診療報酬請求書による受診状況及び療養給付費及び療養費等の支給状況
(2) 公簿等の調査
ア 住民基本台帳による異動状況
イ 村税等の納付状況
ウ 国民年金保険料の納付状況
エ 水道使用状況及び納付状況
(3) 前2号の調査により、なお必要と認める場合は、現地調査を住民基本台帳(以下「住基」という。)担当へ依頼し、実情を把握する。
(4) 情報の確認等
ア 現地調査により把握した情報について、関係課等へ照会し確認する。
イ 住所が判明した場合は、住所変更及び資格喪失届等の届け出の指導を行う。
ウ 国民健康保険加入期間中に被保険者保険に加入したことがある場合は、その資格取得時期等を確認し、届け出の指導又は職権による資格喪失確認処理の資料とすること。
(5) 台帳、公簿等による事前調査及び現地調査で把握した事項については、管理簿及び調査台帳に記録し、その他資料があれば添付する。
(不現住被保険者としての認定)
第4条 前条の規定による調査の結果、次の各号に該当する者は村長の決裁を経て、不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)と認定する。
(1) 転出している事実が確認できる者
(2) 転出している事実はないが、客観的に見て居住していない事実を判断できる者
2 被保険者を不現住とする日は、次の各号に掲げることにより確定する。
(1) 引越しの証言等により、転出日が確定できた場合は、その日
(2) 転出日が確認できない場合は、実態調査又は文書確認等により不現住を確認できた日のうち、妥当と認められる日
(住基の処理依頼)
第5条 被保険者を不現住被保険者として認定したときは、当該被保険者の調査台帳の写しを住基担当へ回付し、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に基づく住基の職権削除の処理を依頼するものとする。
(資格喪失処理)
第6条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が削除されたときは当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の削除の年月日とし、資格喪失以降に係る国民健康保険税の調定取消しの処理を行うものとする。
(書類の保管)
第7条 この訓令で定められた書類及び関係資料は、5年間保管する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月25日訓令第7号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)