○大桑村住宅新築補助金交付要綱
令和5年1月25日告示第3号
大桑村住宅新築補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「建築基準法」という。)に適合する、独立して居住できる居室を有する建物で、台所及び便所等の設備を有するものをいう。ただし、店舗等併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること。
(2) 新築住宅 自己が居住する目的で新たに建築する住宅をいう。
(3) 村内業者 大桑村内に事業所(支店、営業所を含む。)を置く施工業者をいう。
(4) 村外業者 前号に規定する村内業者以外をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、新築住宅を取得する個人で、大桑村に住所を有する者又は取得後に大桑村に住所を有することとなる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象としない。
(1) 本人及び同一世帯員に村税及び使用料等の滞納がある者
(2) 大桑村と係争中の者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)の者又は暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 過去にこの補助金又は大桑村木造住宅新築等補助金若しくは大桑村住宅新築等補助金の交付を受けている者
(補助金の額)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新築住宅の工事が完了する日の属する年度において、大桑村住宅新築補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。ただし、工事完了後の提出は認めない。
(1) 建物の設計図書
(2) 建築確認申請が必要な住宅にあっては、建築基準法第6条第1項に規定する確認済証の写し
(3) 請負業者が村外業者にあっては、参加(予定)村内業者一覧表(
様式第2号)(以下「村内業者一覧表」という。)
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、大桑村住宅新築補助金交付決定通知書(
様式第3号)又は大桑村住宅新築補助金不交付決定通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第7条 申請者は、新築住宅の工事が完了したときは、速やかに大桑村住宅新築補助金工事完了報告書(
様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 建物の登記事項証明書又は完成写真
(2) 建築確認申請が必要な住宅にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(3) 請負業者が村外業者にあっては、村内業者一覧表及びそれを証明する書類
(4) 居住者全員分の住民票の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(額の確定)
第8条 村長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに内容を審査し、適正に工事が行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、大桑村住宅新築補助金交付確定通知書(
様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の交付確定通知後、申請者が提出する大桑村住宅新築補助金請求書(
様式第7号)によって補助金を交付する。
(補助金交付の取消)
第10条 村長は、補助金の交付を決定した申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 補助金交付確定後、30日以内に補助金の請求がないとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消したときは、大桑村住宅新築補助金交付取消通知書(
様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、大桑村住宅新築補助金返還命令書(
様式第9号)により、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取消したとき。
(2) 強制執行、仮差押処分又は競売の申立てを受け、若しくは破産申立てがあったとき。
(3) 建物所在の土地(又は借地権)が法令によって収用され、又は使用されたとき。
(4) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1
請負業者 | 補助額 | 補助上限額 |
基本額 | 加算額 |
村内業者 | 100万円 | - | 100万円 |
村外業者 | 50万円 | 村内業者が業種別に1者参加につき10万円 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条、第7条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)