○大桑村住民基本台帳カードの交付等に関する事務取扱要綱
平成15年8月25日告示第59号
大桑村住民基本台帳カードの交付等に関する事務取扱要綱
(趣旨)
(住民基本台帳カードの交付申請)
第2 住民基本台帳カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、住民基本台帳カード交付申請書(
様式第1号)により、自ら申請するものとする。
2 交付申請者が15歳未満の者である場合又は成年被後見人である場合は、法の目的を達成するために必要であると認められる限りにおいて、その法定代理人がこれに代わって申請することができる。この場合においては、戸籍謄本、審判書謄本その他その資格を証明する書類の提示を求めるものとする。
3 交付申請者が15歳未満の者である場合又は成年被後見人である場合は、同一人性の確認又は意思能力の有無による取引行為の安全性等の確認が容易でなくなる事態を避けるため、公的な身分証明書としての利用が可能な住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)別記様式第2の住民基本台帳カードの申請をしないように行政指導する。
(添付する写真)
第3 省令別記様式第2に規定する住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、申請前6月以内に撮影したパスポートサイズ判(縦45㎜×横35㎜)の無帽、正面上半身、無背景の写真であって、かつ、裏面に氏名を記入したものを添付するものとする。
(1) 鮮明に写っているもの
(2) 写真用フィルムを用いて撮ったもの(網目プリントのものを除く。)
(3) デジタルカメラで撮ったもの(オーバーコート処理等が施されていないプリントのもの及びデータを格納した媒体によるものを除く。)
(住民基本台帳カードの交付申請の確認)
第4 第2の申請があったときは、当該交付申請者又は当該法定代理人が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送により交付申請者若しくは法定代理人に交付申請の事実について住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(回答書の記載のあるもの)(
様式第2号)を送付し、その回答書を当該照会書の発送の日から起算して14日以内に交付申請者若しくは法定代理人に、自ら持参させること及び次の各号に掲げる書類のいずれかを提示させることにより行うものとする。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証及び資格証明書等で本人の写真が貼付されたもの(書類に貼付された写真により本人の確認が困難なものを除く。)
(2) 省令別記様式第2に規定する住民基本台帳カードであって、運用中のもの(住民基本台帳カードの写真により本人の確認が困難なものを除く。)
(住民基本台帳カードの交付)
第5 第4の規定による確認をしたときは、当該確認を受けた交付申請者又は法定代理人に対して、暗証番号を設定させた上で、直接、交付申請者又は法定代理人に住民基本台帳カードを交付するものとする。
2 前項の規定による住民基本台帳カードの交付は、住民課窓口で行う。
(住民基本台帳カードの表面記載事項の変更)
第6 住民基本台帳カードの交付を受けている者又はその法定代理人(以下「カード交付者」という。)は、住民基本台帳カードの表面記載事項に変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(
様式第3号)に交付済み住民基本台帳カードを添えて、届け出るものとする。この場合において、転居届出等に住民基本台帳カード表面記載事項変更届出を行う旨を記載することにより、これに代えることができる。
2 前項の届出があったときは、変更後の内容を住民基本台帳カードの裏面の追記領域等に記載し、大桑村長印を押すものとする。
(住民基本台帳カードの再交付)
第7 カード交付者は、交付済み住民基本台帳カードの機能が損なわれたときは、住民基本台帳カード再交付申請書(
様式第4号)に当該住民基本台帳カードを添えて、自ら申請することができる。この場合において、当該カード交付者に交付した住民基本台帳カードであることを確認することができないときは、第9第1項の規定を準用する。
2 第2第2項及び第3項並びに第3から第5までの規定は、住民基本台帳カードの再交付の申請、再交付の申請の確認及び再交付について準用する。
(住民基本台帳カードの有効期間内交付)
第8 カード交付者は、交付済み住民基本台帳カードの有効期間の満了する日までの期間が3月未満となった場合、追記領域の余白がなくなった場合その他特に必要と認める場合であって、住民基本台帳カードの有効期間内に交付を受けようとするときは、住民基本台帳カード有効期間内交付申請書(
様式第1号)に当該住民基本台帳カードを添えて、自ら申請することができる。
2 第2第2項及び第3項並びに第3から第5までの規定は、住民基本台帳カードの有効期間内交付の申請、有効期間内交付の申請の確認及び有効期間内交付について準用する。この場合において、第4第2項第2号中「省令別記様式第2に規定する住民基本台帳カードであって、運用中のもの(住民基本台帳カードの写真により本人の確認が困難なものを除く。)」とあるのは、「省令別記様式第1又は別記様式第2に規定する住民基本台帳カードであって、当該カードの持参者が正当なカード保有者であることを、暗証番号の照合又は写真により確認できるもの」と読み替えるものとする。
(住民基本台帳カードの紛失及び紛失したカードを発見した場合)
第9 カード交付者は、交付済み住民基本台帳カードを紛失したときは、直ちに住民基本台帳カード紛失届(
様式第5号)により届け出なければならない。この場合において、直ちに届け出ることができないときは、自ら又は代理人に委任して、電話又は口頭により、紛失した旨の申出をすることができる。
2 前項の住民基本台帳カード紛失届出書を提出し、又は紛失した旨の申出をしたカード交付者が、紛失した住民基本台帳カードを発見した場合は、住民基本台帳カード発見届(
様式第6号)に当該発見した住民基本台帳カードを添えて、自ら届け出なければならない。ただし、第7に規定する住民基本台帳カードの再交付を受けた場合は、この限りでない。
3 第2第2項、第4及び第5の規定は、紛失した住民基本台帳カード発見届出、発見届出の確認について準用する。
4 前項において準用する第4の規定による確認をしたときは、本人又は法定代理人に対して、新たな暗証番号を設定させるものとする。
(住民基本台帳カードの一時停止及び一時停止解除)
第10 カード交付者は、交付済み住民基本台帳カードを一時停止するときは、住民基本台帳カード一時停止届(
様式第5号)により届け出なければならない。この場合において、直ちに届け出ることができないときは、自ら又は代理人に委任して、電話又は口頭により、一時停止する旨の申出をすることができる。
2 前項の住民基本台帳カード一時停止届を提出し、又は一時停止する旨の申出をしたカード交付者が、一時停止を解除する場合は、住民基本台帳カード一時停止解除届(
様式第6号)に住民基本台帳カードを添えて、自ら届け出なければならない。ただし、第7に規定する住民基本台帳カードの再交付を受けた場合は、この限りでない。
3 第2第2項、第4及び第5の規定は、住民基本台帳カード一時停止解除届出、解除届出の確認について準用する。
4 前項において準用する第4の規定による確認をしたときは、本人又は法定代理人に対して、新たな暗証番号を設定させるものとする。
(住民基本台帳カードの返納)
第11 カード交付者は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の23の定める事項に該当する場合には、住民基本台帳カード返納届(
様式第7号)に交付済み住民基本台帳カードを添えて、当該住民基本台帳カードを返納しなければならない。この場合において、転出届出等に住民基本台帳カードを返納する旨を記載することにより、これに代えることができる。
(暗証番号の変更又は再設定)
第12 規則第5条に定める届出をしようとするときは、住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(
様式第8号)又は住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(
様式第9号)によるものとする。
2 第2第2項、第4及び第5の規定は、暗証番号の変更等の届出、変更等の届出の確認について準用する。この場合において、第4第2項第2号中「省令別記様式第2に規定する住民基本台帳カードであって、運用中のもの(住民基本台帳カードの写真により本人の確認が困難なものを除く。)」とあるのは、「省令別記様式第1又は別記様式第2に規定する住民基本台帳カードであって、当該カードの持参者が正当なカード保有者であることを、暗証番号の照合又は写真により確認できるもの」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第4の規定による確認をしたときは、本人又は法定代理人に対して、新たな暗証番号を設定させるものとする。
(郵送等又は任意代理人による申請等の制限)
第13 なりすましによる住民基本台帳カードの交付等を防止するため、住民基本台帳カードの交付の申請、回答書の持参及び提示、住民基本台帳カードの交付、住民基本台帳カードの再交付の申請、住民基本台帳カードの有効期間内の交付の申請、紛失した住民基本台帳カードを発見した場合の届出、住民基本台帳カード一時停止解除の届出又は暗証番号の変更又は再設定の届出(以下「申請等」という。)は、郵便若しくは信書便による方法又は代理人に委任して申請等をすることができない。
2 住民基本台帳カードの記載事項変更届、住民基本台帳カード紛失届、住民基本台帳カード一時停止届、住民基本台帳カード返納届又は第1項に規定する以外の届出等(以下「届出等」という。)を行おうとする者が、病気その他やむを得ない理由により、自ら届出等をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により届出等をすることができる。この場合において、代理人が届出等を行おうとする者と同一の世帯に属するときは、委任の旨を証する書面の添付を省略することができる。
3 第4第2項の規定は、代理人が代理人本人であることの確認について準用する。ただし、第3項の規定により同一の世帯の代理人が届出等をする場合に限り、健康保険の被保険者証その他法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類を提示させることにより行うことができる。
(手数料の徴収の時期等)
第14 住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料は、大桑村手数料徴収条例(平成12年条例第5号)第2条の規定により、申請の際に申請者から徴収するものとする。また、既に納付された手数料は、同条例第5条の規定により、村長が特別な理由があると認める場合を除き、還付しないものとする。
(事務の処理)
第15 住民基本台帳ネットワークシステムを使用した住民基本台帳カードの交付に関して、法律又はこれに基づく政令、省令、
カード交付規則及び住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号)に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
様式第1号
様式第2号
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様式第8号
様式第9号