○大桑村職員の心身の故障による休職等の取扱規程
平成23年2月1日訓令第1号
大桑村職員の心身の故障による休職等の取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大桑村職員の分限に関する条例(昭和41年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、心身の故障により職員を休職し、又は復職させる場合の取り扱いについて、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(休職発令の時期)
第2条 休職の発令は、療養休暇の日数が経過した日とする。
(療養休暇日数の通算)
第3条 前条に規定する療養休暇日数は、断続的な場合であっても途中の出勤日数が10日以内のときは引続き休暇とみなし、療養休暇日数に通算するものとする。
(再発の場合の休職期間の通算)
第4条 休職していたものが復職し、同一原因により復職後6箇月以内に発病したことにより休職発令する場合の休職期間は、従前の休職期間を通算して3年以内とする。
(休職期間の満了)
第5条 休職期間が満了し、さらに期間を延長することができない場合において、なお勤務に従事することができない場合には、退職の手続をとるものとする。
(休職等の手続)
第6条 休職又は復職の理由が発生した場合には、休職願(様式第1号)又は復職願(様式第2号)に医師2名の診断書を添付して提出しなければならない。
(復職手続)
第7条 休職していたものが職務の遂行に支障なく、又はこれに堪えうると認められるときは、復職の手続を行うものとする。
2 前項の場合において、本人の申出により復職するにあたり、これに先立ち職場環境への適応能力の向上を図るため、治療行為の一環としての勤務(以下「リハビリ出勤」という。)を実地に体験したいと本人からリハビリ出勤申出書(様式第3号)の提出があった場合で、治療効果があると主治医が判断し、かつ、業務に支障がない場合は、期間を定めてその場を提供することができる。
(リハビリ出勤における給与等)
第8条 リハビリ出勤は、休暇又は分限休職中に主治医の判断に基づき、治療行為の一環として本人の意思により行うものであるため、勤務として扱わないものとする。大桑村一般職の職員の給与に関する条例第35条第3項の規定は変更しないものとする。
2 リハビリ出勤は公務災害の対象とはしないものとする。
(勤務内容等)
第9条 勤務の内容は、軽易な内容とし、勤務場所の上司の指示に従うものとする。
(出勤期間及び勤務時間)
第10条 リハビリ出勤の期間は1箇月以内とし、勤務時間は正規の勤務時間を超えない範囲で別に定める。
2 前項のリハビリ出勤期間内に勤務できないときは、所属長に連絡するものとする。
(リハビリ出勤の中止)
第11条 村長は、リハビリ出勤を続けることが業務に支障を生じる場合及び本人の治療行為につながらないと認める場合は、これを中止することができる。
附 則
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)