○大桑村結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和4年2月9日告示第4号
大桑村結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 毎年1月1日から翌年3月末までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に新規に住宅を新築及び購入又は賃貸する際に要した費用のうち、毎年4月1日から翌年3月末までの間に現に支払った住宅の購入費、賃貸料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。賃貸料について勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除く。ただし、婚姻日より前に新築及び購入した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として新築及び購入した住宅であること。
(3) 住宅リフォーム費用 毎年4月1日から翌年3月末までの間に現に支払った婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームであること。
(4) 引越費用 同条第2号の規定による新築及び購入又は賃借した住宅への引越に伴い引越業者又は運送業者への支払いに要した費用のうち、毎年4月1日から翌年3月末までの間に現に支払った費用をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助金の対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 対象となる住居が村内にあり、申請時に夫婦双方又は一方の住民票の住所が当該住居の所在地となっていること。
(2) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3) 夫婦の合計所得(所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得から年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
(4) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の住民票の住所が大桑村にあること。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 過去にこの告示に基づく補助金を受けたことがないこと。
(7) 村税等の滞納がないこと。
(8) 夫婦双方が大桑村暴力団排除条例(平成23年6月24日条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
2 本告示による補助金の交付を受け、その交付額が1世帯当たりの補助金交付限度額に達しなかった世帯は、翌年度に限り補助金の交付を受けることができる。
3 第1項に規定する補助対象世帯であって、第5条第3項に規定する交付申請の期間に交付申請をすることが困難な者は、資格認定を受けることにより、翌年度に限り補助金の交付を受けることができる。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費、住宅リフォーム費用及び引越費用を合算した金額を対象とし、その限度額は夫婦の双方が婚姻日において29歳以下の世帯においては60万円、その他の世帯においては30万円とする。前条第2項及び第3項の規定により申請した年度の翌年度に補助金の交付を受ける場合は、限度額から前年度に受給した金額を差し引いて得た額を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定にかかわらず補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する前月までを対象とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 申請者は、大桑村結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 婚姻後の戸籍謄本
(2) 所得証明書等、所得を証明する書類
(3) 納税証明書(申請日において直近のもの)
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
(5) 物件の売買契約書の写し(住居費における購入の場合)
(6) 物件の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号
(8) 工事請負契約書等の契約内容が分かる書類の写し(住宅リフォーム費用の場合)
(9) 補助対象となる費用を支払った事実が確認できる書類の写し
2 村長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めたときは、大桑村結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
3 交付申請は、当該年度4月1日から翌年3月末までの間に行わなければならない。
(変更及び承認)
第6条 前条第2項により補助金の交付決定通知書を受けた申請者は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに大桑村結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に、前条第1項に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、大桑村結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助対象世帯は、対象経費の補助金額が確定したときは、速やかに大桑村結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、内容を確認し、補助金を交付するものとする。
(補助金の取り消し)
第8条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の取消しを行うことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定に基づき、補助金の全部又は一部を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、申請者に対し期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(補助対象資格の認定)
第9条 第3条第3項の規定により資格認定を受けようとする者は、大桑村新生活支援事業資格認定申請書(様式第7号)に次に掲げる次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 婚姻後の戸籍謄本
(2) 所得証明書等、所得を証明する書類
(3) 納税証明書(申請日において直近のもの)
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
2 村長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、大桑村結婚新生活支援事業資格認定通知書(様式第8号)により、申請者に対して通知するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 大桑村結婚新生活支援事業で得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び大桑村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、適正に取り扱うものとする。
(捕則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(新婚世帯の特例)
2 第2条第1号で規定する新婚世帯については、令和4年度にあっては、令和4年1月1日から令和4年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦も含むものとする。
(支払の期間の特例)
3 第2条第2号から第4号までで規定する費用については、令和4年度にあっては、令和4年1月1日から令和4年3月31日に支払われた費用も含むものとする。
附 則(令和5年3月22日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)


様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)