○大桑村福祉有償運送利用助成事業実施要綱
平成25年3月21日告示第32号
大桑村福祉有償運送利用助成事業実施要綱を次のように定め、平成25年4月1日から施行する。
大桑村福祉有償運送利用助成事業実施要綱
(目的)
第1 この要綱は、自家用車や電車、タクシー等の公共交通機関等を利用して移動することが困難な者(以下「要支援者」という。)が社会福祉法人等が道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による許可を得て実施するリフト付き自動車等による有償運送(以下「福祉有償運送」という。)を利用した場合、その利用料金の一部を助成することにより要支援者の福祉の充実を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2 この要綱により助成を受けることのできる者は、大桑村福祉有償運送事業実施要綱(平成20年大桑村告示第35号)第3に規定する利用対象者とする。ただし、要援護高齢者等タクシー乗車券交付要綱(平成13年大桑村告示第26号)に基づく乗車券の交付を受けているものは除く。
(利用の申請)
第3 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、大桑村福祉有償運送利用助成申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第4 村長は、第3に規定する申請書を受理し、その内容を審査した結果、助成を受ける資格があると認めたときは、大桑村福祉有償運送利用助成決定通知書(
様式第2号)により利用者に通知するものとする。
2 前項の規定により交付決定したときは、大桑村福祉有償運送利用助成利用者証(
様式第3号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
(利用者証の有効期限)
第5 利用者証の有効期限は、村長が認定した日から最初の3月31日までとする。
(利用者証の提示)
第6 福祉有償運送を利用するときは、福祉有償運送を実施する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に利用者証を提示しなければならない。
(利用者証交付台帳の整備)
第7 村長は、利用者証の交付状況を明確にするため、大桑村福祉有償運送利用助成利用者証交付台帳(
様式第4号)を整備し、保管しなければならない。
(助成方法)
第8 福祉有償運送料金の助成は、利用者は利用負担額として次の各号に掲げる料金を事業者に支払い、村長は利用料金から利用者が支払うべき利用負担額を減じた金額を事業者に支払う方法で行うものとする。
(1) 村内片道 500円
(2) 村外片道 2,000円
2 前項に規定する助成は、事業者が大桑村福祉有償運送利用助成費請求書(
様式第5号)により村長に直接請求するものとする。
(資格の喪失)
第9 利用者が次の各号の一に該当した場合は、その翌日から資格を失うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 村外に転出したとき。
(3) 第2に規定する対象者でなくなったとき。
(異動の届出)
第10 利用者は、第9の各号の一に該当したとき、又は住所等を変更したときは、大桑村福祉有償運送利用助成異動届(
様式第6号)に利用者証を添えて速やかに村長に届出しなければならない。
(利用者証の再交付)
第11 第4の規定により交付された当該年度の利用者証を紛失、盗難若しくは破損又は汚損したときは、大桑村福祉有償運送利用助成利用者証再交付申請書(
様式第7号)により申請することができる。
(不正使用の禁止)
第12 利用者は、利用者証を目的に反し使用し、又は利用者証を他人に譲渡若しくは貸与してはならない。
(その他)
第13 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
様式第1号(第3関係)
様式第2号(第4関係)
様式第3号(第4関係)
様式第4号(第7関係)
様式第5号(第8関係)
様式第6号(第10関係)
様式第7号(第11関係)