○大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和3年12月27日告示第84号
大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、大桑村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の隊員になった者に対し、大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、
大桑村補助金等交付規則(昭和53年規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 村長は、協力隊の隊員になった者が村内で起業する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより起業を支援するとともに、村への定住及び村の活性化を図ることを目的とする。
(補助金の対象者)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の対象者としない。
(1) 村税等について滞納がある者
(2) その他村長が適当でないと認めた者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内で起業する事業であり、かつ村の活性化に資する事業であること。
(2) 5年以上の事業継続が見込まれる事業であること。
(3) その他村長が適当でないと認める事業でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 研修等受講に要する経費
(2) 資格等取得に要する経費
(3) 設備費及び物品購入費
(4) 土地及び建物に係る賃借費
(5) 法人登記に要する経費
(6) 知的財産登録に要する経費
(7) マーケティングに要する経費
(8) 技術指導受け入れに要する経費
(9) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(
様式第1号。以下「交付申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、これを審査し、大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の変更申請)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(
様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更決定)
第10条 村長は、前条の規定による変更申請書を受理したときは、これを審査し、大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)決定通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
(概算払)
第11条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(
様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の70パーセントとする。
(実績報告)
第12条 補助申請者は、補助事業が完了したときは、大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(
様式第6号)により、補助事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
(補助金の確定)
第13条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理した時は、現地調査を行い、これを審査して適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金確定通知書(
様式第7号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 交付決定者は、前条の補助金の確定後に大桑村地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(
様式第8号)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等の不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 5年以内に事業を中止したとき、または村外に転出したとき。
2 村長は、前項の規定により交付決定の取消し、または変更をしたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
3 村長は、第1項第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、当該事業者から申し出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病、その他やむを得ない理由があるとき。
(2) 前項に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月18日告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第13条関係)
様式第8号(第14条関係)