○大桑村在住外国人福祉金支給要綱
平成21年3月10日告示第18号
大桑村在住外国人福祉金支給要綱を次のように定め、平成21年4月1日から施行する。
大桑村在住外国人福祉金支給要綱
(目的)
第1 この要綱は、在日外国人の高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対して福祉金を支給することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱において、高齢者等とは日本国籍を有しないで、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 昭和2年4月1日以前に出生した者
(2) 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)において20歳を超える者で、基準日前に心身障害者となり、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級若しくは2級であるもの又は療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がAであるもの
(支給の要件)
第3 福祉金は、その年度の4月1日において、当村に居住する高齢者等で、次の各号に該当するものに支給する。
(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定による永住許可を受けている者
(2) 厚生年金その他の公的年金を受給していない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)における被保護者でない者
(4) 社会福祉施設へ入所していない者
(福祉金の額)
第4 福祉金の額は、月額20,000円とする。
(支給申請及び支給決定)
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 心身障害者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し
2 村長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査して福祉金の支給の可否を決定し、大桑村在住外国人福祉金支給(不支給)決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支給方法)
第6 福祉金の支給期間は、申請書が到達した日の属する月から第8の規定による福祉金の受給権が消滅した日の属する月までとする。
2 福祉金は、次の区分に従い支給するものとする。

区分

期間

支払月

前期

4月分から9月分まで

9月

後期

10月分から翌年3月分まで

3月

(現況報告)
第7 第5の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、翌年度以降において引き続き福祉金の支給を受けようとするときは、毎年4月1日から同月15日までの間に、その年度の4月1日における状況を現況報告書(様式第3号)により村長に報告しなければならない。
(資格要件変更届)
第8 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに資格要件変更届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 障害の程度に変更があったとき。
(3) 第3に規定する要件に変更があったとき。
(受給権の消滅)
第9 受給者が次のいずれかに該当するときは、給付金を受給する権利は消滅するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3に規定する要件に該当しなくなったとき。
(不正利得の返還)
第10 村長は、偽りその他不正な手段により福祉金の支給を受けた者があるときは、その福祉金を返還させることができる。
(未支給福祉金の支給)
第11 受給者が死亡した場合において、当該受給者に支給すべき福祉金で未支給のものがあるときは、当該受給者の死亡当時その者と生計を一にしていた者又は村長が認める者は、自己の名で、当該未支給の福祉金の支給を大桑村在住外国人福祉金未支給分請求書(様式第5号)により村長に請求することができる。
(補則)
第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号