○大桑村空き家情報バンク制度要綱
平成23年2月10日告示第6号
大桑村空き家情報バンク制度要綱を次のように定め、平成23年4月1日から施行する。
大桑村空き家情報バンク制度要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、大桑村内の空き家の有効活用を通して定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家バンク 大桑村内にある空き家・空き地・空き店舗(空き家・空き地・空き店舗となる予定のものを含む。以下「空き家等」という。)の売却、賃貸等を希望する所有者から申込みを受けた情報を、大桑村への定住等を目的として空き家等の利用を希望する者に対し、有効活用するシステムをいう。
(2) 所有者 空き家等の所有権者で、賃貸又は売却を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 利用希望者 村内へ定住等を目的として空き家等の利用を希望し登録を受けた者をいう。
(適用上の注意)
第3 この要綱は、空き家バンク以外の空き家等の取引を規制するものではない。
(空き家等の登録申込み)
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。
3 村長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家等登録完了書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。
4 村長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクによる活用が適当と認めるものは、当該所有者に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家等に係る登録事項の変更の届出)
第5 第4第3項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、村長に届け出なければならない。
(空き家等の登録の取消し)
第6 村長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、登録から2年を経過したとき又は空き家バンク取消届出書(様式第5号)の提出があったときは、当該空き家バンク登録台帳から登録を抹消するとともに、その旨を空き家バンク取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。
(空き家等の利用申請要件)
第7 空き家等の情報を受け、これを利用しようと希望する者は、その利用において次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在しようとする者で、地域の活性化に寄与できるもの
(2) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在しようとする者で、大桑村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調(地域組織加入)して生活できるもの
(3) その他村長が適当と認めた者
(利用希望者の登録の申込み)
第8 空き家バンクの情報を利用しようと希望する者は、空き家等利用登録申込書(様式第7号)により、村長に申し込むものとする。
2 村長は、前項の規定による利用登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録し、空き家等利用登録完了書(様式第8号)により利用希望者に通知するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第9 第8第2項の規定による登録の通知を受けた利用希望者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届出書(様式第9号)を村長に届け出なければならない。
(利用希望者の登録の取消し)
第10 村長は、利用希望者が次のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第10号)を当該利用希望者に通知するものとする。
(1) 第7に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は優良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家等利用登録の取消しの届出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合はこの限りではない。
(6) その他村長が適当でないと認めたとき。
(情報提供)
第11 村長は、必要に応じて空き家等登録者及び利用希望者に対して、空き家バンク登録台帳及び空き家バンク利用登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
(空き家等の利用申込み及び通知)
第12 利用希望者は、空き家等利用申込書(様式第11号)及び誓約書(様式第12号)に希望物件の番号(第4の規定により登録された登録番号をいう。)、その他必要な事項を記入し、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定により申込みのあった場合で、第7に規定する要件を満たす者と認めたときは、当該希望物件の空き家等登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該空き家等登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対して同様とする。
3 前項の通知を受けた空き家等登録者又は空き家等登録者の代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用希望者に回答し、村長へその回答内容を報告するものとする。
(空き家等登録者と利用希望者の交渉等)
第13 村長は、空き家等登録者と利用希望者が行う空き家等の売却、賃貸借に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
様式第1号(第4関係)
様式第2号(第4関係)


様式第3号(第4関係)
様式第4号(第5関係)
様式第5号(第6関係)
様式第6号(第6関係)
様式第7号(第8関係)
様式第8号(第8関係)
様式第9号(第9関係)
様式第10号(第10関係)
様式第11号(第12関係)
様式第12号(第12関係)