○大桑村地域生活支援事業実施要綱
平成26年11月28日告示第73号
大桑村地域生活支援事業実施要綱
大桑村障害者地域生活支援事業実施要綱(平成21年告示第59号)の全部を改正し、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業を実施するため、平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び種類)
第2条 大桑村地域生活支援事業(以下「事業」という。)は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい、日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を計画的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 大桑村が行う事業の種類は次のとおりとする。

名称

種類

理解促進研修・啓発事業

理解促進研修・啓発事業

自発的活動支援事業

自発的活動支援事業

相談支援事業

基幹相談支援センター等機能強化事業

住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

障がい者相談支援事業

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度法人後見支援事業

成年後見制度法人後見支援事業

意思疎通支援事業

手話通訳者、要約筆記者派遣事業

日常生活用具給付等事業

別表1の「種目」に掲げる用具の給付又は貸与

手話奉仕員養成研修事業

手話奉仕員養成研修事業

移動支援事業

個別支援型事業

その他移動支援事業

地域活動支援センター機能強化事業

地域活動支援センター事業

任意事業

訪問入浴サービス事業

生活訓練等事業

日中一時支援事業

生活サポート事業

点字・声の広報等発行事業

自動車運転免許取得・改造助成事業

障害支援区分認定等事務

障害支援区分認定等事務

(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、大桑村とする。
2 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、大桑村に居住している者、若しくは他市町村に居住しているが法第19条第3項に基づく大桑村の居住地特例を受けている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、村内に在住しているが、他市町村の居住地特例を受けている者は除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び法第54条第1項の規定により自立支援医療費(精神通院)の支給認定を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定による障がい児及び18歳以上で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による高等学校若しくは特別支援学校に通学している者
(5) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条の規定による発達障害を持つと診断される障がい児(者)
(6) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者
(7) その他、村長が認める者
(利用又は給付の申請)
2 日中一時支援事業の利用を希望する場合は、大桑村日中一時支援事業利用者状況表(様式第2号。以下「利用者状況表」という。)及び誓約書(様式第3号)を添付するものとする。
(利用又は給付の決定)
第6条 村長は前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用又は給付の可否を決定したときは、地域生活支援事業利用(給付)決定・申請却下通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 日中一時支援事業利用者については、決定通知書に利用者状況表、誓約書の写し及び日中一時支援事業受給者証(様式第5号。以下「受給者証という。」)を添付するものとする。
(利用又は給付の有効期限及び更新申請)
第7条 利用又は給付の有効期限は、利用又は給付の決定を受けた年度の末日とする。
2 前項に規定する有効期限が満了した者で、引き続きこの事業の利用又は給付を希望するものは、年度ごとに第5条に定める手続をしなければならない。
(利用又は給付の変更及び廃止)
第8条 利用者又は受給者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、大桑村地域生活支援事業利用(給付)変更(廃止)届(様式第6号)により、速やかに村長に届けなければならない。
(1) 利用者又は受給者の住所等を変更した場合
(2) 利用者又は受給者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用又は受給の中止をしようとする場合
(利用又は給付の取消し)
第9条 村長は、利用者又は受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用(給付)決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用又は給付決定を受けた場合
(3) その他、村長が利用又は給付を不適当と認めた場合
(利用又は給付の方法)
第10条 利用者又は受給者がこの事業を利用又は受給しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
2 日中一時支援事業の利用者は、第6条による決定通知書とともに、受給者証、利用者状況表及び誓約書の写しを提示するものとする。
3 各事業における利用時間は、送迎時間を含む事業者の開所時間とする。
4 事業者はサービスの提供が終了した場合、大桑村地域生活支援事業利用確認表(様式第7号。以下「利用確認表」という。)に、利用日時等の所定事項を記入の上、利用者又は受給者の確認を得なければならない。ただし、日中一時支援事業においては、日中一時支援事業利用確認表(様式第8号)を使用するものとする。
5 前項の利用確認票は事業者が保管するものとする。
(負担額及び費用額)
第11条 利用者又は受給者は次の各号の事業について、利用又は給付に係る費用の100分の5の額を負担し、事業者に直接支払うものとする。
(1) 日常生活用具給付等事業
(2) 移動支援事業(個別支援型)
(3) 訪問入浴サービス事業
(4) 日中一時支援事業
(5) 生活サポート事業
2 移動支援事業(その他移動支援事業)及び生活訓練等事業の負担額及び費用額は、村と事業者が協議して定めることとし、利用者又は受給者は負担額を事業者に直接支払うものとする。
3 第1項及び前項に記載のない事業については無料とする。
4 費用額は別表2に定める費用額単価等により算定するものとする。
5 市町村民税課税状況に応じ、費用の負担額に負担上限月額を定め、その額は法施行令(平成18年政令第10号)第17条で定める額の半額とする。ただし、日中一時支援事業における負担上限月額は、別表3に定める額とする。
(給付費又は委託料の請求)
第12条 事業者は、原則として、サービスを提供した月の翌月10日までに、村に対し、当該月に係る村が負担するべき費用を大桑村地域生活支援事業費用請求書(様式第9号)に利用確認表を添付して請求するものとする。
2 委託料については村と委託事業者で協議して定めるものとする。
(遵守事項)
第13条 事業者は、サービス提供前にあらかじめ利用者又は受給者に対し、サービス内容について説明を行わなければならない。
2 事業者は、利用者又は受給者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計、利用者又は受給者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏えいしてはならない。
7 事業者は、サービスの提供に当り、賠償すべき事故が発生した場合に備え、対人賠償及び対物補償に対応する損害賠償保険に加入しなければならない。
(適用)
第14条 利用者の保護者若しくは介護者は、利用者に代わって申請及び利用者負担額の支払等を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(令和4年3月16日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号(第6条関係)(一)は、令和4年5月6日から適用する。
附 則(令和5年3月24日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)

種目(耐用年数)

基準額

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8年

154,000

下肢又は体幹機能障がい

特殊マット

5年

19,600

特殊尿器

5年

67,000

入浴担架

5年

82,400

体位変換器

5年

15,000

移動用リフト

4年

159,000

訓練椅子(障害児のみ)

5年

33,100

訓練用ベット

8年

159,200

自立生活支援用具

入浴補助用具

8年

90,000

下肢又は体幹機能障がい

便器

8年

4,450

T字状・棒状のつえ

主体:木材

外装:ニス塗装

3年

2,200

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい

主体:金属

外装:塗装なし

3年

3,000

移動・移乗支援用具

8年

60,000

頭部保護帽

スポンジ、革、主材料に製作

3年

15,200

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい。てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障がい児(者)・精神障がい者

スポンジ、革、プラスチック主材料に製作

3年

36,750

特殊便器

8年

151,200

上肢障がい

火災警報器

8年

15,500

障がい種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

自動消火器

8年

28,700

電磁調理器

6年

41,000

視覚障がい

歩行時間延長信号機用小型送信機

10年

7,000

聴覚障がい者用屋内信号装置

10年

87,400

聴覚障がい

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

5年

51,500

腎臓機能障がい等

ネブライザー(吸入器)

5年

36,000

呼吸器機能障がい等

電気式たん吸引器

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

10年

17,000

在宅酸素療法者

パルスオキシメーター

5年

157,500

視覚障がい者用体温計(音声式)

5年

10,100

視覚障がい

視覚障がい者用体重計

5年

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5年

98,800

音声言語機能障がい又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障がいを有する者

情報・通信支援用具 ※


上肢機能障がい又は視覚障がい

点字ディスプレイ

6年

383,500

聴覚障がい、視覚障がい

点字器

標準

7年

32マス18行両面書真ちゅう板製

10,400

視覚障がい

32マス18行両面書プラスチック製

6,600

携帯

5年

32マス4行片面書アルミニウム製

7,200

32マス12行片面書プラスチック製

1,650

点字タイプライター

5年

63,100

視覚障がい者用ポータブルレコーダー 6年

録音再生機

85,000

再生専用機

35,000

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6年

99,800

視覚障がい

視覚障害者用拡大読書器

8年

198,000

視覚障がい者用時計 10年

触読

10,300

音声

13,300

聴覚障がい者用通信装置

5年

71,000

聴覚障がい

聴覚障がい者用情報受信装置

6年

88,900

人工喉頭

笛式

4年

5,000

喉頭摘出者

電動式

5年

70,100

福祉電話(貸与)

なし

83,300

聴覚障がい又は外出困難な身体障がい者

ファックス(貸与)

なし

7,700

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がいで、電話では意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー

1,030,000

視覚障がい

(共同利用)

なし

点字図書

なし


排せつ管理支援用具

ストーマ装具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) なし

蓄便袋

8,858

(月額)

ストーマ造設者

高度の排便機能障がい者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障がい者

蓄尿袋

11,639

(月額)

紙おむつ

12,000

(月額)

収尿器 1年

男性用

普通型

7,700

高度の排尿機能障がい者

簡易型

5,700

女性用

普通型

8,500

簡易型

5,900

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

なし

200,000

下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期非進行性脳病変

※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
※聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
別表2(第11条関係)

種類

利用者負担

費用額単価等

理解促進研修・啓発事業

無料

別途事業者と協議する。

自発的活動支援事業

無料

別途事業者と協議する。

相談支援事業

無料

別途事業者と協議する。

成年後見制度利用支援事業

無料

大桑村成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年告示第29号)による。

成年後見制度法人後見支援事業

無料

別途事業者と協議する。

手話通訳者・要約筆記者派遣事業

無料

1時間あたり 1,530円

旅費は実費を支給する。

日常生活用具給付等事業

5%

別表1の基準単価とする。

手話奉仕員養成研修事業

無料

別途事業者と協議する。

移動支援事業

(個別支援型)

5%

ヘルパー1人あたり利用時間

30分まで 800円

1時間まで 1,500円

以降30分毎 700円加算

移動支援事業

(その他移動支援事業)

別途事業者と協議する。

別途事業者と協議する。

地域活動支援センター機能強化事業

無料

別途事業者と協議する。

訪問入浴サービス事業

5%

利用1回あたり 14,380円

生活訓練等事業

別途事業者と協議する。

別途事業者と協議する。

日中一時支援事業

5%

重度障がい児・者事業費 1時間あたり2,000円 その他の障がい児・者

事業費 1時間あたり1,000円

※ 重度障がい児・者とは、障がい児・者調査項目(5領域11項目)の調査により区分3相当の者とする。

※ 利用時間は、30分単位とし、30分以下の場合は1時間あたりの単価の半額とし、利用者負担額の算定に当っては10円未満の額を切り捨てた額とする。

生活サポート事業

5%

ヘルパー1人あたり利用時間

30分まで 800円

1時間まで 1,500円

以降30分毎 700円加算

点字・声の広報等発行事業

無料

別途事業者と協議する。

自動車運転免許取得・改造助成事業

無料

10万円を上限額とし助成する。

別表3(第11条関係)

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

課税世帯で所得割額が16万円未満

障がい者 4,650円

障がい児 2,300円

一般2

課税世帯で所得割額が16万円以上

18,600円

※食事代、おやつ代等は事業者ごとに定め、利用者の実費負担とする。
※事業者から村への請求額は、利用時間×1,000円-利用料とする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第12条関係)