○大桑村営住宅管理条例施行規則
平成24年3月26日規則第5号
大桑村営住宅管理条例施行規則
村営住宅等の管理に関する規則(昭和60年規則第1号)の全部を改正する。
(越旨)
(入居の申込手続)
第2条 条例第8条第1項の入居の申込みは、村営住宅入居申込書(
様式第1号。以下「入居申込書」という。)によるものとし、申込者及び同居の家族の収入状況を証明する書類その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(入居の許可)
(入居の契約書及び入居指定日変更申請)
2
条例第11条第1項第1号の保証人は、入居者と連携して当該入居者の債務を負担する者(以下「連帯保証人」という。)とし、次の資格を有する者でなければならない。
(1) 未成年者でないこと。
(2) 入居者の収入基準と同等以上の収入があること。
3 入居者は、連帯保証人が第2項の資格を失ったときは、直ちに連帯保証人変更許可申請書(
様式第4号)を提出して村長の許可を受けなければならない。
(同居の認定)
第5条 条例第12条の規定による村長の承認を得ようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者が入居者と同居しようとする場合とする。
(1) 出生又は養子縁組により、新たに入居者の子又は養子となった者
(2) 新たに入居者の配偶者となった者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
(3) 入居者の親族で村長が独立の生計を営むことができないと認めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長がやむを得ないと認める者
2 前項各号による承認は、申請により行うものとする。
3 前項の規定による申請は、村営住宅同居認定申請書(
様式第6号)によりしなければならない。
(世帯員の異動)
第6条 入居者は、現に同居している親族(法第23条第1項第1号に規定する親族をいう。)又は
条例第12条の規定により村長の承認を得て同居している者に異動を生じたときは、直ちに村営住宅同居世帯員異動届(
様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(入居の承継)
第7条 条例第13条に規定する村長の承認を得ようとする者は、村営住宅入居者名義人変更承認申請書(
様式第8号)に誓約書を添えて村長に提出しなければならない。
(家賃算定)
(収入の申告)
第9条 条例第15条第1項の収入に関する申告は、公営住宅入居者収入報告書(
様式第9号)によるものとし、前年中の収入状況を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
3 前項の規定による申請は、村営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(
様式第10号。以下「減免等申請書」という。)に減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(敷金の額等)
第11条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、入居時における家賃の額の3月分に相当する額とする。
3
条例第19条第2項の敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、減免等申請書に理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(入居者の迷惑行為)
第12条 条例第23条に規定する迷惑行為とは、次の各号に該当する場合をいい、村営住宅に入居する者は、この迷惑行為を行ってはならない。
(1) 深夜等に騒音を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。
(2) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。
(3) 前2号に類似した行為を行うこと。
2 前項の規定に該当する迷惑行為について、入居者が常時、村営住宅の団地内の環境を乱して他に著しい迷惑を及ぼすため、村長が指定した者が再三にわたる指導その他の措置を命じたにもかかわらず、これらに従わないときは、村長は、入居者に対し村営住宅の明渡しを請求することができる。
(長期間不在の届け)
第13条 条例第24条の規定により村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村営住宅不在届(
様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(住宅の一部用途変更)
第14条 条例第26条ただし書に規定する村長の承認を得ようとする者は、村営住宅用途一部変更承認申請書(
様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(模様替等)
第15条 条例第27条第1項ただし書に規定する村長の承認を得ようとする者は、村営住宅模様替(増築、工作物の設置)工事承認申請書(
様式第13号)を村長に提出しなければならない。
(村営住宅等建替事業による明渡し請求通知書)
(村営住宅等建替事業による入居の申請)
第17条 条例第36条の規定による村営住宅等建替事業により新たに整備される村営住宅への入居の申出は、入居申込書によるものとする。
(明渡し請求書)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに村営住宅等の
条例に関する規則(昭和60年規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月21日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月4日規則第12号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年2月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 利便性係数
名称 | 村長が定める数値 |
阿寺団地 | 0.8250 |
沓垣外団地 | 0.8250 |
殿団地 | 0.8250 |
別表第2(第10条関係)
1 減免の基準
区分 | 減免すべき場合 | 減免額 | 減免期間 |
条例第16条第1項第1号の場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受け、又は入居者の収入(同居の親族の収入を含む。以下同じ。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして村長が定める額(以下「基準額」という。)以下になったとき | 家賃及び割増賃料(以下「家賃等」という。)の全額。ただし、生活保護法に基づく保護を受けているときは、住宅補助認定額を控除した額 | 免除事由が存続する期間のうち村長が相当と認める期間 |
2 入居者の収入が免除基準額を超え村長が別に定める額以下になったとき | 家賃等の3分の1の額 | 同上 |
条例第16条第1項第2号の場合 | 1 入居者の収入から直接疾病により支出した費用で村長が認める額を控除した額が基準額以下になったとき | 家賃等の全額 | 当該費用及び収入の状況に応じて村長が相当と認める期間 |
2 1の控除後の額が基準額を超え村長が別に定める額以下になったとき | 家賃等の3分の1の額 | 同上 |
条例第16条第1項第3号の場合 | 1 入居者の収入から災害により直接受けた損害額で村長が認める額を控除した額が基準額以下となったとき | 家賃等の全額 | 当該損害及び収入の状況に応じて村長が相当と認める期間 |
2 1の控除後の額が基準額を超え村長が別に定める額以下となったとき | 家賃等の3分の1の額 | 同上 |
条例第16条第1項第4号の場合 | 1 次の各号の一に該当する場合で、公営住宅法施行令第1条第1項第3号に規定する収入が同令第2条第2項に規定する収入区分の最下位区分に該当するとき (1) 入居者又は同居の1人が次の一に該当する場合 ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる不具廃疾の状態にあるもの又は同法別表第1号表ノ3に掲げる第1款症の傷病の状態にあるとき イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までの障害のあるとき ウ 養育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定により養育手帳の交付を受けている者であって障害の程度が重度又は中等度と判定されたとき (2) 入居者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同法第6条第2項に規定する配偶者のいない男子であって現に20歳に満たない者を扶養している場合 (3) 入居者が60歳以上であって、同居親族のすべてが次の一に該当する場合 ア 入居者の配偶者 イ 18歳未満の者 ウ 60歳以上の者 (4) 入居者が昭和20年9月2日以前から引き続き日本の国籍を有し、かつ、日本以外の地域(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項第2号及び未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和34年政令第51号)第1条に規定する地域をいう。)に居住していた者及びこれに準ずる者で、帰国後5年に満たない場合 | 家賃等の3分の1の額 | 減免事由が存続する期間のうち村長が相当と認める期間 |
2 その他村長が特に認めるとき | 村長が相当と認める額 | 村長が相当と認める期間 |
(備考)
1 家賃等の3分の1の額が100円未満であるとき、又は100円以上の額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数金額を切り捨てるものとする。
2 徴収猶予の基準
1に準ずる場合で徴収猶予すべきものと村長が認めるときにおいて、その都度村長が定める期間
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第14条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第16条関係)
様式第15号(第18条関係)